更新:2022.07.04

不動産登記の名義変更|その手続き、必要書類、費用などくわしく解説

不動産 登記 名義 変更

「不動産登記の名義変更とはどんな手続き?」

「親族が亡くなって家と土地を相続したけれど、名義の変更ってどうすればいいの?」

不動産を取得したり手放したりするにあたって、そのような疑問を持っている方は多いでしょう。

不動産登記の名義変更」とは、「法務局に登録されている不動産の所有者の名義を変更すること」です。

不動産は、単に代金と引き換えに売買したり、親から子に引き渡されただけでは、法的な所有者は変わりません。

所有者が変わりました」という届け出を法務局に申請することで、はじめて所有者の名義が変わります

これが不動産の名義変更で、正式には「所有権移転登記」といいます。

この手続きは、司法書士に依頼することもできますが、自分で行うことも可能です。

そこでこの記事では、不動産登記の名義変更について、くわしく説明します。

まず最初に、基本的な知識から解説していきます。

  • 不動産登記の名義変更とはどんな手続き?
  • 不動産登記で名義変更が必要な理由
  • 不動産登記の名義変更が必要なケース
  • 不動産登記の名義変更を自分でできるケース、司法書士に依頼したほうがいいケース

そして、これを踏まえて実際に手続きをする方法をわかりやすく説明します。

  • 不動産登記の名義変更を自分で変更する方法
  • 「所有権移転登記申請書」の記入例
  • 不動産登記の名義変更を司法書士に依頼する方法
  • 不動産登記の名義変更における注意点

最後まで読めば、不動産登記の名義変更について知っておくべきことがわかるはずです。

この記事で、あなたがスムーズに名義変更の手続きを終えられるよう願っています。

目次

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    1.不動産登記の名義変更とは

    不動産登記の名義変更とは

    まず、不動産登記における「名義変更」とはどんな手続きなのか、正しく理解しておきましょう。

    手続きの意味、その必要性とあわせて解説します。

    1-1.不動産登記の名義変更とはどんな手続き?

    不動産登記の名義変更」とは、ひと言でいえば「法務局に登録されている不動産の所有者の名義を変更すること」です。

    不動産を売却して持ち主が変わったり、親から子に贈られたり、親が亡くなって子どもが相続したり、夫婦の共有名義だったものが離婚でひとりのものになったりした際に、所有者の名義変更が必要になります。

    たとえば、Aさんが所有していた土地付き一戸建てを、Bさんに売却した場合、BさんからAさんに購入代金を支払っただけではその家はBさんのものにはなりません。

    法務局の登記簿上の「権利者」はまだAさんのままだからです。

    そこで、「権利者=登記名義人」をAさんからBさんに変更する手続き=「不動産登記の名義変更」をする必要があるわけです。

    この手続きは、正式名称を「所有権移転登記」といい、その不動産を管轄する法務局に申請することで名義の変更ができます。

    1-2.不動産登記とは

    そもそも不動産登記とは、「国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて,どこにあって,どれくらいの広さがあって,どなたが持っているのかといった情報を,法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録すること」(法務局ホームページ「不動産登記」より引用)です。

    この記録を「登記簿」または「登記記録」といい、そこに「権利者」=「登記名義人」として名前が記載されている人が、その不動産の正式な所有者となります。

    【登記簿(登記記録)の内容が記載された「登記事項証明書」の例】

    登記事項証明書

    出典:法務局ホームページ「不動産登記のABC

    1-3.不動産登記の名義変更は義務ではない

    実は、不動産登記の名義変更は、法的な義務ではありません

    家を売却したり相続した場合に、「手続きが面倒だから」と前の持ち主の名義のままにしておいても、何ら罰則などはありません。

    ただし、相続の場合の名義変更のみ、2024年から義務化される予定です。

    そうなると、相続の開始から3年以内に不動産の名義変更をしなければ、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。

    今後、不動産を相続する可能性のある人は注意してください。

    1-4.不動産登記で名義変更しないと所有者は変わらない

    では、なぜ不動産登記で名義変更が必要なのか、もう少し深掘りしてみましょう。

    名義変更をしなければ、法的に認められる所有者は前の持ち主であり、それにともなう権利も義務もその人にあります。

    そのため、たとえば以下のようなことが起こり得るのです。

    【Aさんの家をBさんが購入したが、名義変更をしなかった(=名義人はAさん)場合】

    • Aさんがその家を別のCさんにも売却し、二重に代金を得ることができる
    • Aさんがその家を担保として、借金をすることができる→もしAさんが返済できなければ、Bさんはその家を差し押さえられる恐れがある
    • Aさんが亡くなるとその家がAさんの配偶者や子どもなどに相続され、Bさんは「家を出てほしい」と言われる恐れがある
    • Aさんが認知症などで判断力がなくなると、あとからBさんが「名義変更してほしい」と希望しても手続きが非常に煩雑になる     など

    【Aさんが亡くなって、子どもであるCさんが家を相続したが名義変更をしなかった場合】

    • Cさんがその家を売却したいと思っても、名義人はAさんのままなので売却できない →あらためて相続による名義変更をしなければならない     など

    このように、名義変更を怠るとさまざまな不都合が生じます。

    もし不動産を譲り受けた場合は、すみやかに名義変更の登記申請をする必要があるのです。

    2.不動産登記の名義変更が必要なケース

    不動産登記の名義変更が必要なケース

    不動産登記の名義変更がなぜ必要なのかがわかりました。

    では、実際に名義変更が必要になるのはどのような場合が考えられるでしょうか?

    それは、以下の4つのケースに大別できます。

    • 不動産売買
    • 相続
    • 贈与
    • 財産分与(離婚)

    それぞれについて説明しましょう。

    2-1.不動産売買

    まずよくあるケースが「不動産売買」です。

    建築請負契約の場合(注文住宅など)は名義変更は関係ありませんが、新築の建売物件、中古物件、土地の売買では名義変更が必要になります。

    この場合、売主と買主が共同で名義変更の手続きを行なうのが基本ですが、実際には不動産仲介業者が紹介してくれる司法書士に依頼するケースも多いようです。

    2-2.相続

    次に、「相続」によって不動産を引き継ぐケースもよくあります。

    この場合は、元の所有者が亡くなっているため、共同で手続きはできません。

    相続を受けた人=相続人が名義変更の手続きをします。

    相続による名義変更は必要書類が多く、また相続人が複数いる場合も多いため、他の名義変更よりも手続きが煩雑です。

    そのため、自分で手続きするよりも、司法書士に依頼するケースが多いようです。

    ちなみに前述したように、不動産登記の名義変更は義務ではありません。

    が、2024年からは法改正により、相続の場合のみ名義変更が義務化される見通しです。

    義務化になると、相続人は、相続によって不動産を受け継ぐのを知った日から3年以内に名義変更をしないと、10万円以下の過料を科せられる可能性がありますので注意してください。

    2-3.贈与

    また、生前贈与などの「贈与」による名義変更もあります。

    この場合も、不動産売買と同様に、贈る側と贈られる側が共同で手続きします。

    ただ、実際にはどちらかが主導して進めることが多いようです。

    2-4.財産分与(離婚)

    最後は「財産分与」です。

    夫婦が離婚する際に、共有の財産を分けることですが、不動産を財産分与する場合には、名義変更が必要になります。

    たとえば、夫名義の家を妻名義にする、夫婦共有名義のものをどちらかひとりの名義にするなどです。

    この場合も、本来は財産を分与する側とされる側が共同で手続きすべきですが、実際には離婚する相手と顔を合わせたくないために、どちらかが主体的に手続きを進めるか、司法書士に任せるケースも多いようです。

    ただ注意したいのは、財産分与には2年間の期限があるということです。

    離婚後2年以内に財産分与をしないと、それ以降に「分与してほしい」と希望しても、裁判所で却下されてしまいます。

    財産分与は、不動産以外にも預貯金、保険、自家用車、住宅ローンの残債などさまざまなものについてどう分けるかを取り決めなければならず、不動産の名義変更などは後回しになってしまうかもしれませんが、遅くとも2年以内にはかならず手続きをしてください。

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    3.不動産登記の名義変更は自分でもできる

    不動産登記の名義変更は自分でもできる

    さて、もし上記の4つのケースいずれかが発生して、名義変更が必要になった場合、手続きは自分で行えるものでしょうか?

    結論からいえば、不動産登記の名義変更=「所有権移転登記」は誰でも自分でできるものです。

    特に何らかの資格を持った人でなければできない手続きではありません。

    ただ、名義変更の種類によっては集める書類が多く、書類作成も煩雑であるため、司法書士に依頼したほうが間違いなくスムーズに進められます。

    そこで、どんなケースなら自分でできるのか、あるいは司法書士に依頼したほうがいいのかを考えてみましょう。

    3-1.自分でできるケース

    まず、どんな名義変更であれば自分でできるでしょうか?

    これについては、残念ながら「これなら簡単だから絶対にできる」と断言はできません。

    というのも、登記の手続きはケースごとに事情が異なり、複雑さも難易度もまちまちだからです。

    ただ、「こういう人なら自分で手続きしやすい」というタイプはありますので、それを挙げておきましょう。

    3-1-1.平日の日中に時間をとれる

    名義変更の手続きをするためには、市区町村役場をまわって必要書類を集めたり、法務局に出向いたりする必要があります。

    特に、不動産が遠方にある場合はそちらの法務局に行かなければなりませんし、相続人が複数いる場合はそれぞれの住民票などを集めるために市区町村役場を回らなければなりません。

    役所は平日の日中しかあいていませんので、その時間に動けることが求められます。

    3-1-2.公的な書類の作成や読み解きが苦手ではない

    名義変更の登記をするには、「所有権移転登記申請書」を作成しなければなりません。

    【所有権移転登記申請書】

    所有権移転登記申請書

    出典:法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について

    これを自分で正しく書かなければなりません。

    また、たとえば相続の場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本を読み解く必要もあります。

    こういった書類の作成や読み解きに抵抗がない方であれば、自力での手続きも可能でしょう。

    もし、「時間もあるし、書類も作れる」という方は、自分で申請にチャレンジしてみましょう。

    自分で手続きすれば、司法書士に依頼した場合の報酬分が節約できますし、もし途中で「やっぱり難しいので自分ではできない」となれば、その時点から司法書士に引き継ぐこともできますので、安心してください。

    3-2.司法書士に依頼したほうがいいケース

    では逆に、「これは自力では難しいので、専門家=司法書士に依頼したほうがいい」というケースはあるでしょうか?

    それはたとえば、以下のような事情がある場合です。

    3-2-1.相続で複数の相続人がいて、遺産分割協議が複雑な場合

    相続で、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が複雑になります。

    たとえば以下のようなケースです。

    • 換価分割:不動産を売却し、その代金を複数の相続人で分配する
    • 代償分割:ひとり(または複数)の相続人が不動産を相続し、そのかわりに他の相続人に金銭を渡す

    この場合、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

    【遺産分割協議書】

    遺産分割協議書

    遺産分割協議書

    出典:法務局ホームページ「相続(遺産分割のとき) 記載例 - 法務局

    相続人が多ければ、この書類を正しく書き、「相続関係説明図」を作成するのはなかなかに難しい作業です。

    そのため、司法書士に依頼する方がいいケースです。

    3-2-2.相続で亡くなった人より前の世代から名義変更がされていない場合

    同じく相続で、不動産が亡くなった人の名義ではなく、さらに前の世代の名義のまま変更されていなかったという例もあります。

    たとえば親から相続する土地が、祖父名義のままだった、というケースです。

    となると、祖父の代までさかのぼり、関係するすべての相続人に関する書類を集めて、相続人を確定しなければなりません。

    場合によっては、旧民法の適用対象になるため、古い法律を読み解く必要も生じます。

    これは、法律や法的手続きにくわしくない人にはハードルが高い手続きだといえます。

    3-2-3.不動産が遠方にあるケース

    名義変更したい不動産が遠方にある場合は、その不動産を管轄している法務局で手続きをしなければなりません

    最寄りの法務局に申請することができないのです。

    手続きのために何度も法務局へ出向くと、時間も交通費もかかってしまいます。

    そのため、司法書士に代行してもらうことを検討したいケースだといえます。

    ちなみに依頼する司法書士は、不動産のある地域で探す必要はありません。

    司法書士は全国どこでも手続きをおこなうことができますので、近くの司法書士事務所に依頼しても結構です。

    3-2-4.名義変更を急ぐ場合

    名義変更を急いでいて、できるだけ短期間で変更登記を済ませたい場合も、司法書士に依頼したほうがいいでしょう。

    たとえば、「相続した不動産をすぐ売却することが決まっているので、それまでに名義変更したい」といったケースです。

    名義変更の登記は、書類集めから完了までスムーズに進んでも1カ月程度はかかると言われています。

    が、慣れない人が手続きすれば、それでは終わらないでしょう。

    もし書類に不備があったり、書き方が間違っていた場合には、法務局から連絡があり、日を改めて修正しなければならないため、さらに時間がかかるはずです。

    このような場合は、司法書士に「いついつまでに名義変更をすませたいのですが」と相談して、なるべくスムーズに進めてもらうようにしましょう。

    3-2-5.その他

    以上のほかにも、司法書士に依頼したほうがよいケースはさまざまです。

    ◎不動産が複数ある場合

     →それぞれの不動産に対して名義変更の申請をしなければならないため、手間と時間がかかります。

    ◎相続で複数の相続人がいるが、疎遠だったり不仲な場合

     →遺産分割協議の話し合いや、名義変更手続きでの連携がうまくいかないことが予想されるので、第三者である司法書士に間に入ってもらったほうがよいでしょう。

      連絡先がわからない相続人がいる場合も、調べてもらえます。

    ◎相続で配偶者や子ども以外の人が相続する場合

     →きょうだいやその子どもが相続する場合は、相続に関係する人数が多く、関係も複雑になるため、書類作成が難しくなります。

      また、遺言により血縁のない他人に不動産が引き継がれる場合は、「相続」ではなく「遺贈」となります。

      この場合の名義変更も、多くの人の戸籍謄本や住民票が必要になるため、自力で手続きするのはハードルが高いでしょう。

    ただ、この章で挙げたケースでも、絶対に司法書士でなければ手続きできないわけではなく、自分で手続きすることはもちろん可能です。

    迷った場合は、まずは司法書士の無料相談などを利用してみるのもおすすめです。

    4.不動産登記の名義を自分で変更する方法

    ここまでを踏まえて、「やっぱり自分で名義変更に挑戦してみよう!」と決意した方もいるでしょう。

    そんな方のために、自分で名義変更する方法について、くわしく説明しておきますので、以下を参照してチャレンジしてみてください。

    4-1.必要書類

    まず、不動産登記の名義変更に必要な書類を集めましょう。

    必要書類は、名義変更のケースによって異なります。

    表にまとめましたので、以下を見て用意してください。

    【不動産売買の必要書類】

    不動産売買の必要書類

    ▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について

    【相続の必要書類】

    相続の必要書類

    ▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について

    【贈与の必要書類】

    ▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について

    【財産分与の必要書類】

    財産分与の必要書類

    ▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について

    4-2.手続きの流れ

    次に、実際の手続きの流れです。

    大まかな手順は、どのケースでも同じです。

    集める書類の種類や集める場所が異なるだけです。

    1)「所有権移転登記申請書」を入手して作成する

    2)必要書類を集める

    3)法務局で登記申請をする

    4)登記識別情報をもらう

    では、くわしく説明します。

    4-2-1.「所有権移転登記申請書」を入手して作成する

    まず、どのケースでもかならず必要になる「所有権移転登記申請書」を入手します。

    これは法務局で書式をもらうこともできますし、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」からダウンロードすることも可能です。

    入手したら、必要事項を記入して作成します。

    記入のしかたについては、「5.「所有権移転登記申請書」の記入例」でくわしく説明しますので、そちらを参照してください。

    4-2-2.必要書類を集める

    所有権移転登記申請書の作成と並行して、必要書類を集めます。

    特に注意したいのは、相続の場合です。

    まず、亡くなった方について

    • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍:出生から死亡までの連続したもの
    • 住民票の除票(または戸籍の附票):登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの

    を集めなければなりません。

    特に「戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍」については、出生時に作成されたものから亡くなるまでのものすべてが必要です。

    たとえば、生まれたときの戸籍謄本から、戸籍の筆頭者が変わった場合はその謄本、結婚や転籍で新たに作成された戸籍謄本、亡くなった際の除籍謄本などです。

    それぞれ1通ずつではなく、これらを出生から死亡まで一連でつなげた戸籍謄本を用意してください。

    また、遺産分割協議によって相続が行われた場合は、「遺産分割協議書」を作成する必要もあります。

    4-2-3.法務局で登記申請をする

    必要書類が揃い、所有権移転登記申請書も記入できたら、いよいよ法務局に登記申請を行います。

    申請は、最寄りの法務局ではなく、名義変更する不動産を管轄する法務局で行わなければなりません。

    登記には「登録免許税」がかかり、その額は登記の内容によって異なります。

    くわしい金額は「4-4.かかる費用」で説明しますので、そちらを参照していただくとして、まずは必要な額の収入印紙を購入して台紙に貼り、申請書、その他必要書類と揃えて窓口に提出します。

    これで申請は完了し、法務局で審査が行われます。

    審査には、通常で1~2週間程度かかります。

    この審査で、もし書類に不備や間違いが見つかった場合は、法務局から連絡が入ります。

    その際は法務局に出向き、簡単な修正でよければその場で訂正しますが、足りない書類があるなど大きな不備の場合は、あらためて再申請が必要になるでしょう。

    これを法務局では「補正」と呼びますが、いずれにしろ、法務局の担当者の指示に従って対処してください。

    4-2-4.登記識別情報をもらう

    審査に無事通過して、名義変更の登記がなされると、法務局から申請者に「登記識別情報通知」が送付されます。

    これで不動産登記の名義変更手続きはすべて完了です。

    この「登記識別情報通知」がいわゆる「権利証」になりますので、大切に保管しておいてください。

    4-3.かかる期間

    以上が不動産登記の名義変更の流れでした。

    では、これらの手続きにかかる期間はどの程度でしょうか?

    前述したように、書類の収集から登録完了までスムーズに進んだ場合で1カ月程度と言われています。

    書類に不備があって修正を求められたり、再申請になってしまえばもっと時間はかかります。

    はじめて自分で手続きする場合は、1カ月では終わらないと考えて、余裕をもって早めに書類収集を始めましょう。

    4-4.かかる費用

    不動産の名義変更には「登録免許税」が必要だということも前述しました。

    が、もちろんそれ以外にも費用はかかります。

    おおむね以下のような出費があると考えてください。

    ◎登録免許税:法務局への登記申請に係る費用

    ◎必要書類の取得費用:戸籍謄本、住民票などをもらう際の交付手数料

               遠方に取得に行く場合は、そのための交通費も必要

    また、直接的に名義変更にかかる費用ではありませんが、ケースによっては相続税、贈与税などの税金も必要になります。

    ただし、自分で手続きする場合は、司法書士に依頼する場合の報酬が必要ないため、その分のコストは抑えられます。

    登録免許税と書類の取得費用の詳細は、以下を参照してください。

    4-4-1.登録免許税

    登録免許税は、法務局の登記申請を行う際にかならず納めなければならない税金です。

    必要額の収入印紙を購入し、台紙に貼りつけて申請書と一緒に納付します。

    その金額は、名義変更のケースによって以下のように異なります。

    ◎不動産売買・贈与・財産分与:不動産の価額の2%

    ◎相続:不動産の価額の0.4%

    具体的な例を以下の挙げますので、参考にしてください。

    登録免許税

    4-4-2.必要書類の取得費用

    次に、必要書類の取得にかかる費用です。

    市区町村役場で戸籍謄本や住民票などをもらう際には、交付手数料が必要になります。

    その金額は、市区町村によって異なりますが、おおむね以下の金額が目安だと考えてください。

    • 住民票:300円程度
    • 固定資産税評価証明書:300円程度
    • 登記簿謄本:600円程度
    • 印鑑証明書:300円程度
    • 登記原因証明情報:1万円程度(司法書士の作成の場合)


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    5.不動産登記の名義を司法書士に依頼する方法

    不動産登記の名義を司法書士に依頼する方法

    ここまでは、不動産登記の名義変更を自分でする方法について解説してきました。

    が、「やはり難しそうなので、司法書士に依頼したい」と感じた方もいるでしょう。

    そんな方のために、司法書士に依頼する方法についても説明しておきましょう。

    5-1.必要書類

    まず、司法書士に依頼する場合の必要書類ですが、これは依頼の内容によって異なります

    できる限りの書類を自分で集めて、難しい部分のみ司法書士に依頼するという方法もありますし、場合によっては印鑑証明以外のすべての書類を司法書士に集めてもらうこともできます。

    ただその場合には、報酬額も高くなりますので、まず見積もりを出してもらって検討するといいでしょう。

    5-2.依頼の流れ

    司法書士に依頼する際の流れは、おおむね以下の通りです。

    1)司法書士を探す:インターネットで検索する、知人に紹介してもらうなどして探しましょう。

    2)面談・無料相談:依頼したい司法書士に予約をとって、面談します。

               無料相談をしているところも多くありますので、利用するといいでしょう。

    3)依頼:依頼する司法書士を決めたら、正式に依頼します。

          委任状が必要になりますので、司法書士事務所でもらって記入しましょう。

    4)書類収集:依頼内容により、自分で集める書類があれば集めます

    5)書類に署名・捺印:司法書士が用意・作成した書類で、必要なものに署名・捺印します。

    6)法務局に申請:司法書士が代行してくれます。

    7)登記識別情報をもらう1~2週間の審査後、問題なければ登記されます。

                  法務局から登記識別情報通知が送付され、名義変更の登記は完了です。

    5-3.かかる期間:スムーズに進んで1か月

    司法書士に依頼した場合、簡単な登記であれば3~4週間でできることもあります。

    が、基本的にはスムーズに進んで1か月、複雑な登記であればもっと日数がかかるでしょう。

    どれくらいかかるかの目安は、面談・無料相談時に確認してください。

    5-4.かかる費用:簡単なケースは5~10万円+実費

    不動産登記の名義変更を司法書士に依頼すると、以下の費用が発生します。

    <かならずかかる費用>

    • 司法書士の報酬
    • 登録免許税
    • 戸籍謄本、住民票などの取得費用
    • 郵送料

    <ケースによってかかる費用>

    • 相続の場合:遺産分割協議書・関係図の作成費用
    • 遠方に出向く場合:交通費、日当など

    また、相続人の数や不動産の数が多い場合や、手続きが煩雑な場合は報酬が加算される場合もあります。

    司法書士の報酬は自由化されているため、費用はケースバイケースだといえるでしょう。

    ただ、司法書士報酬の目安としては、簡単なケースで5万~10万円程度が一般的なようです。

    もちろんこれとは別に、登録免許税や書類の取得費用などの実費も依頼者側が支払う必要があります。

    6.不動産登記の名義変更における注意点

    不動産登記の名義変更における注意点

    ここまでで、不動産登記の名義変更について、知っておくべきことはおおむね説明しました。

    が、最後に注意してほしいポイントだけお伝えしておきましょう。

    6-1.名義変更は土地・建物のすべてについて行なう

    不動産の名義変更は、土地付き建物の場合、「土地」と「建物」の両方について同時に申請するのが一般的です。

    が、まれに一部の不動産の名義だけ、変更を忘れてしまうケースがあるのです。

    たとえば、土地の上に家と別の建物がたっていて、ひとつの登記だと思っていたものが別々の登記だったり、自宅の敷地へ入る私道の一部を住民で分割して所有していたり、自宅と離れた場所に駐車場があったりする場合です。

    すべて名義変更したと思っていても、変更忘れがあると、売却したくてもできないなど不都合が生じます。

    不動産の名義変更をする際には、その物件に関して登記があるすべての不動産を確認して、忘れず申請するようにしましょう。

    6-2.所有権移転登記申請書は正しく記載する

    自分で名義変更の手続きをする場合、書類の記載には十分注意が必要です。

    決められた書き方に沿っていないと、一文字の間違いだけで申請が通らず、補正や再申請を求められる恐れがあるのです。

    たとえば、住所や氏名は登記簿の記載と完全に一致していなければなりません。

    登記簿には「一丁目1番1号」とあるのに、「1-1-1」と記載したり、「渡邊」を「渡辺」と書いたりすれば、補正を求める連絡が入るでしょう。

    書き間違えた部分は、二本線で消して訂正印を押すのが正式です。

    一本線で消したり、塗りつぶしたり、修正液を使ってはいけません。

    書類の作成については、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」に以下のような注意書きがありますので、これらを守って作成してください。

    その他の注意事項等について

    (1)申請書は,A4の用紙を使用し,他の添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は,長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。

    (2)文字は,直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか,黒色インク,黒色ボールペン,カーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)で,はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。

    (3)郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は,申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上,書留郵便により送付してください。

    (4)登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証について,郵送による返却等を希望される場合は,宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。

    (5)登記識別情報を記載した書面について,郵送による交付を希望される場合は,本人限定受取郵便等による方法となりますので,「書留料金+105円」(R1.10現在)の郵券が必要となります。                                                 ※申請書類の作成について,御不明の点等がありましたら,管轄の法務局又は地方法務局に御相談ください。

    ◎法務局ホームページ「管轄の御案内」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html


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    7.「所有権移転登記申請書」の記入例

    「所有権移転登記申請書」の記入例

    前述したように、不動産登記の名義変更を申請するには、「所有権移転登記申請書」を作成する必要があります。

    この書式は、法務局でもらうか、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」からダウンロードして入手します。

    記入のしかたは、名義変更のケースによって多少異なります。

    各ケースごとの記入例を以下に転載しますので、これに従って記載しましょう。

    ※記入例はすべて法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」によります。

    7-1.不動産売買の場合の記入例

    まず、不動産売買の場合の記入例です。

    各項目の記載内容は、見本の下に順番に説明していきます。

    不動産売買の場合の記入例

    不動産売買の場合の記入例

    (注1)売買契約が成立した日を記入します。

    (注2)住民票コードを記載した場合、住民票の写しの提出を省略できます。

    (注3)買主の住所・氏名または名称を記入します。

         この内容は、住民票の写しと一致していなければなりません。

    (注4)売主の住所・氏名または名称を記入します。

         この内容は、登記記録(登記簿)と一致していなければなりません。

         →もし一致していない場合は、住所または氏名を現在のものに変更する「変更登記」を同時に行う必要があります。

    (注5)売主の登記識別情報、または登記済証(権利証)の原本を提出するので、その旨をこの欄に記載します。

    (注6)「登記原因証明情報」とは、この登記をする原因となった事柄および、そのために権利に変動が生じたことを証明する情報のことです。

         不動産売買の場合は、「売買契約書」はこれにあたります。

         その書類を添付したことを知らせるために、この欄に「登記原因証明情報」と記載します。

    (注7)登記の申請を売主と買主が共同で行わず、売主が買主に委任した場合、委任状が必要になります。

         それを添付する場合は、この欄に「委任状」と記載します。

    (注8)売主の印鑑証明書(3カ月以内に作成されたもの)を添付したことを記載します。

    (注9)買主の住民票の写しを添付したことを記載します。

         住民票コードを記載した場合は、提出しなくて結構です。

    (注10)もし売主が「登記識別情報(または登記済証)」を提出できない場合に、その理由に該当するものにチェックをします。

    (注11)買主が登記識別情報の通知を希望しない場合に、この欄にチェックします。

    (注12)売主が買主に登記申請を委任した場合、買主の住所・氏名または名称を記入します。

        この内容が「権利者」欄(注3)と一致していなければなりません。

        また、氏名の末尾には認め印を押します。

    (注13)もし申請後の法務局の審査で、記載内容などに補正が必要になった場合に、登記所の担当者から連絡が入りますので、そのための連絡先を記載します。

        平日の日中に連絡を受けられる電話番号を記載してください。

        携帯電話でも構いません。

    (注14)売買する不動産の価額を記入します。

    (注15)登録免許税の金額を記入します。

        金額の計算は、「登録免許税の計算」にしたがってください。

    (注16)名義変更する不動産について、登記記録(登記簿)にしたがって正しく記入してください。

    (注17)不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地番、地目および地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造および床面積)の記載は省略できます。

    (注18)申請書が複数枚にわたる場合は、申請者またはその代表者、もしくは代理人が各用紙のつづり目に契印を押してください。

    7-2.相続の場合の記入例

    相続の場合は、以下のケースにより記入のしかたが少し異なります。

    ここでは一般的な法定相続の場合の記入例を紹介しますので、それ以外のケースは上記のリンクから記入例を参照してください。

    相続の場合

    相続の場合

    (注1)被相続人(=死亡した人)が死亡した「戸籍上の死亡日」を記入します。

    (注2)被相続人の氏名を記入します。

    (注3)相続する持分、相続人の住所・氏名を記入し、申請人が末尾に押印(認め印でOK)します。

         住所・氏名は住民票の写しと一致するようにしてください。

    (注4)住民票コードを記載した場合は、住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。

    (注5)申請書の記載事項に補正が必要になった場合に、登記所の担当者から連絡が入りますので、そのための連絡先を記載します。

         平日の日中に連絡を受けられる電話番号を記載してください。

         携帯電話でも構いません。

    (注6)登記原因証明情報として,被相続人(=死亡した人)の出生から死亡までの経過が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、または除籍全部事項証明書(除籍謄本)、相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)も添付します。

         これらは被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。

         また、被相続人の最後の氏名・住所や本籍が、登記記録上のものと異なる場合には、被相続人の本籍の記載がある住民票の除票または戸籍の附票の写しなどが必要になります。

    (注7)相続人全員の住民票の写しです。

         (注4)に住民票コードを記載した場合は、提出する必要はありません。

    (注8)登記識別情報の通知を希望しない場合は、この欄にチェックします。

    (注9)課税価格、登録免許税の計算方法は「登録免許税の計算」を参照してください。

    (注10)登録免許税額を記載します。

    (注11)登記の申請をする不動産を、登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。

    (注12)不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略することができます。

    (注13)申請書が複数枚にわたる場合は、申請者またはその代表者、もしくは代理人が各用紙のつづり目に契印を押してください。

    7-3.贈与の場合の記入例

    次に、贈与の場合です。

    贈与の場合

    贈与の場合

    (注1)贈与契約が成立した日を記入し、所有権移転の原因として「贈与」と記載します。

    (注2)住民票コードを記載した場合は、住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。

    (注3)贈与を受けた者(受贈者)が贈与をした者(贈与者)の代理人になる場合は、受贈者の住所・氏名を記入します。

         この記載内容は、住民票の写しと一致していなければなりません。

         もし、受贈者と贈与者とが申請人になる場合は、受贈者の氏名の末尾に認印を、贈与者の氏名の末尾に実印をそれぞれ押してください。

    (注4)受贈者が贈与者の代理人になる場合は、贈与者の住所・氏名を記載します。

         この記載内容は、登記記録(登記事項証明書)と一致していなければなりません。

         →もし一致していない場合は、住所または氏名を現在のものに変更する「変更登記」を同時に行う必要があります。

         贈与者自身が申請する場合は、氏名の末尾に実印を押してください。

    (注5)贈与者の登記識別情報、または登記済証(権利証)の原本を提出します。

    (注6)「登記原因証明情報」とは、この登記をする原因となった事柄および、そのために権利に変動が生じたことを証明する情報のことです。

         贈与の場合は、「贈与契約書」がこれにあたります。

         その書類を添付したことを知らせるために、この欄に「登記原因証明情報」と記載します。

    (注7)委任状を添付する場合、この欄に「委任状」と記載します。

    (注8)贈与者の印鑑証明書(3か月以内に作成されたもの)を添付したことを記載します。

    (注9)受贈者の住民票の写しを添付したことを記載します。

         住民票コードを記載した場合は、提出しなくて結構です。

    (注10)贈与者が「登記識別情報(または登記済証)」を提供できない場合に、その理由に該当するものにチェックをします。

    (注11)受贈者が登記識別情報の通知を希望しない場合に、この欄にチェックします。

    (注12)贈与者が受贈者に登記申請を委任した場合、受贈者の住所・氏名を記入します。

        この記載内容が、「権利者」欄(注3)と一致していなければなりません。

        また、氏名の末尾に認印を押します。

    (注13)もし申請後の法務局の審査で、記載内容などに補正が必要になった場合に、登記所の担当者から連絡が入りますので、そのための連絡先を記載します。

        平日の日中に連絡を受けられる電話番号を記載してください。

        携帯電話でも構いません。

    (注14)贈与する不動産の価額を記入します。

    (注15)登録免許税の金額を記入します。

        金額の計算は、「登録免許税の計算」にしたがってください。

    (注16)名義変更する不動産について、登記記録(登記簿)にしたがって正しく記入してください。

    (注17)不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地番、地目および地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造および床面積)の記載は省略できます。

    (注18)申請書が複数枚にわたる場合は、申請者またはその代表者、もしくは代理人が各用紙のつづり目に契印を押してください。

    7-4.財産分与(離婚)の場合の記入例

    最後に、財産分与の記入例です。

    財産分与

    (注1)財産分与に関する協議が成立した日を記入します。

    (注2)住民票コードを記載した場合、住民票の写しの提出を省略できます。

    (注3)権利者(=財産分与を受けた人)が義務者(=財産分与する人)の代理人になる場合、この欄に財産分与を受けた人の住所・氏名を記入します。

         この内容は、住民票の写しと一致していなければなりません。

         権利者と義務者が共同して申請する場合は、権利者の氏名の末尾に認め印を、義務者の氏名の末尾に実印をそれぞれ押してください。

    (注4)義務者(=財産分与する人)の住所・氏名を記入します。

         この内容は、登記記録(登記簿)と一致していなければなりません。

         →もし一致していない場合は、住所または氏名を現在のものに変更する「変更登記」を同時に行う必要があります。

    (注5)義務者の登記識別情報、または登記済証(権利証)の原本を提出するので、その旨をこの欄に記載します。

    (注6)「登記原因証明情報」とは、この登記をする原因となった事柄および、そのために権利に変動が生じたことを証明する情報のことです。

         財産分与の場合は、「財産分与協議書」などがこれにあたります。

         その書類を添付したことを知らせるために、この欄に「登記原因証明情報」と記載します。

    (注7)委任状を添付する場合は、この欄に「委任状」と記載します。

    (注8)義務者の印鑑証明書(3か月以内に作成されたもの)を添付したことを記載します。

    (注9)権利者の住民票の写しを添付したことを記載します。

         住民票コードを記載した場合は、提出しなくて結構です。

    (注10)もし義務者が「登記識別情報(または登記済証)」を提出できない場合に、その理由に該当するものにチェックをします。

    (注11)権利者が登記識別情報の通知を希望しない場合に、この欄にチェックします。

    (注12)義務者が権利者に登記申請を委任した場合、権利者の住所・氏名または名称を記入します。

        この内容が「権利者」欄(注3)と一致していなければなりません。

        また、氏名の末尾には認め印を押します。

    (注13)もし申請後の法務局の審査で、記載内容などに補正が必要になった場合に、登記所の担当者から連絡が入りますので、そのための連絡先を記載します。

        平日の日中に連絡を受けられる電話番号を記載してください。

        携帯電話でも構いません。

    (注14)贈与する不動産の価額を記入します。

    (注15)登録免許税の金額を記入します。

        金額の計算は、「登録免許税の計算」にしたがってください。

    (注16)名義変更する不動産について、登記記録(登記簿)にしたがって正しく記入してください。

    (注17)不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地番、地目および地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造および床面積)の記載は省略できます。

    8.まとめ

    いかがでしょうか?

    不動産登記の名義変更について、知りたいことがわかったかと思います。

    ではもう一度、要点をまとめてみましょう。

    ◎「不動産登記の名義変更」とは「法務局に登録されている不動産の所有者の名義を変更すること」

     →正式には「所有権移転登記」

    ◎不動産登記の名義変更が必要なケースは以下の4つ

    • 不動産売買
    • 相続
    • 贈与
    • 財産分与(離婚)

    ◎不動産登記の名義変更は、以下の流れで自分でもできる

     1)「所有権移転登記申請書」を入手して作成する

      ▽

     2)必要書類を集める

      ▽

     3)法務局で登記申請をする

      ▽

     4)登記識別情報をもらう

    以上を踏まえて、あなたがスムーズに不動産の名義変更をできるよう願っています。

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